農地法第52条の規定に基づき、令和6年1月から12月までの間に公告された三朝町内の農地の貸し借りに関する賃借料の情報を提供します。
なお、この「賃借料情報」は当該年内に公告されたものを集計した数値で、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものです。
実際の契約の際には、貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで賃借料を締結してください。
★お問い合わせ先
三朝町農業委員会事務局
(〒682-0195鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2)
電 話 :0858-43-3507
FAX :0858-43-0647
電子メール:noui@town.misasa.tottori.jp