平成21年12月15日の農地法の一部改正により、相続等によって農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届け出が必要となりました。
相続などのように許可を必要としない農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握することで、農地の有効利用と適正管理を図ることを目的としています。また、届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
手続きは簡単です。相続等で農地の権利を取得された方は、下記の様式にご記入の上、農業委員会事務局に提出してください。
★お問い合わせ先
三朝町農業委員会事務局
(〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999-2)
電 話 : 0858-43-3507
FAX : 0858-43-0647
電子メール: noui@town.misasa.tottori.jp