農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、まずは、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または県知事)の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
許可申請をされる場合は、以下の「許可事務の流れ」をよく確認し、別添の申請書に必要書類を添付して、毎月25日までに農業委員会事務局まで提出してください。
○許可申請書など
・農地法第3条許可申請書様式 (農地所有適格法人用) (MS-Word)
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
★お問い合わせ先
三朝町農業委員会事務局
〒682-0195
鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2
電 話 :0858-43-3507
FAX :0858-43-0647
電子メール:noui@town.misasa.tottori.jp