所有者を確知することができない農地について

2026-09-10

下記農地は、農地法(昭和27年法律第229号)第33条第1項に該当する農地ですので、同法第32条第2項において準用する同法第32条第3項の規定
に基づき公示します。

1 農地の所在等 

所在・地番 地目 面積(㎡) 農地に関する権利の種類 農地法第32条又は第33条の該当条項等 農地所有者等の情報
東伯郡三朝町大字吉田字寺ノ前863番1 田 1,378 所有権 第33条第1項

登記名義人

 山本さなゑ

東伯郡三朝町大字吉田字動々881番1 田 2,207 所有権 第33条第1項

登記名義人

 山本さなゑ

2 公示期間

  令和8年9月10日から11月9日まで

3 所有者等の申出

  上記の農地の所有者等は公示期間内に次に掲げる事項を記載した申出書に当該農地について権原を証する書類を添えて三朝町農業委員会まで
      提出してください。

 (1)申出を行う者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名)

 (2)当該農地の所在、地番、地目、面積

4 鳥取県知事による裁定

  公示期間内に所有者等の申出が無かった場合、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、本公示に係る農地について鳥取県
      知事の裁定により利用権設定が行われることがあります。

5 告示

  三朝町農業委員会告示第3号 所有者を確知することができない農地について

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