三朝町では、住居への不法な侵入による強盗などの被害にあわないよう、60歳以上の方がお住いの住居の防犯対策に必要な費用の一部を
助成します。
1 対象者
三朝町内に居住する60歳以上の者又はその同一世帯員
ただし、申請は1世帯当たり1回限りとします。また、令和6年度に「鳥取県犯罪から県民を守る緊急対策事業補助金」を活用された世帯は、
今回の補助金を活用できません。
2 補助対象経費
次の(1)から(4)の防犯機器の購入・設置に要する経費。ただし、設置に要する経費は、専門業者が行う場合のみを対象とします。
(令和7年3月27日以降に購入・設置した機器が対象)
(1)カメラ付きドアホン
犯罪の防止を目的として、室内から玄関の来訪者を確認できるモニター機能及びモニター映像の録画機能を備えたもの
(2)防犯カメラ
犯罪の防止を目的として、固定して設置される映像撮影装置、録画装置、その他関連機器で構成されるものであって、次に掲げる要件を
満たすもの
ア 設置場所が住宅の敷地内でかつ屋外であること。
イ 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲
に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者又は使用者に説明を行い、事前に同意を得ていること。
ウ 夜間の撮影が可能な機器であること。
(3)センサーライト
犯罪の防止を目的として、屋外に固定して設置するもので、人や動物などの熱や動き等を感知して自動的に一定時間ライトを照射する
機能を備えたもの
(4)防犯機能付電話機
電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える「事前予告機能」、「通話録音機能」及び「ナンバーディスプレイ機能」
(子機を備えている場合は、子機でも同様の機能を有すること。)を備えたもの
3 補助金額
1世帯当たり補助金上限は、15,000円です。
※消費税及び地方消費税を含む。
※合計額について、千円未満を切り捨てる。
※他の補助金の対象となった機器に係る経費を除く。
4 補助金の交付申請書類
補助金の交付申請は、次に掲げる書類を提出してください。
(1)交付申請書兼実績報告書
(2)誓約書兼同意書
(3)購入実績(購入品名、購入量、購入日)及び購入代金が支払い済であることが確認できる書類(レシート、領収等の写し)
(4)本人確認が出来る書類の写し(運転免許証等)
(5)通帳等の写し(金融機関・支店名、口座種別、口座番号及び口座名義が記載されている部分)
5 補助金の申請時期、提出場所について
(1)申請時期
令和7年5月13日(火)から
(2)提出場所
三朝町役場 総務課危機管理局
6 その他
・鳥取県の「犯罪から県民を守る緊急対策事業補助金」を活用して防犯機器を設置した住宅及び世帯は補助対象としない。
・本補助金の交付は、1つの住宅及び世帯に対して1回限りとする。ただし、同一の建物であっても、異なる世帯がそれぞれ独立した玄関及び
居住空間を利用する場合(二世帯住宅等)は、それぞれの世帯が申請することができる。
・補助対象経費は、補助対象経費の(1)から(4)の防犯機器本体の購入に要する経費のみとし、付属品、振込手数料、商品配送料は対象と
しない。
・代金の支払方法のうち、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントによる支払いをしたものは除く。
・紛失・破損・盗難等による防犯機器の再購入は補助対象としない。
・予算には限りがありますので、本補助金を交付できない場合があります。
【お問い合わせ先】
総務課危機管理局(電話0858-43-3500)