郵送による転出届

配信日:平成30年2月21日

2024-01-31

 もしも、転出手続きをしないままに引っ越しをしてしまった場合でも、転出届の書類を郵送することによって手続きを行うことができます。

その場合は、以下の書類を、下記問い合わせ先まで郵送してください。

 手続きが完了次第、転出証明書を送付しますので、それを持って新住所地での転入手続きをしてください。 

 

【送付書類】

 ●転出届(様式はこちらからダウンロードできます→ PDFWord

 ●本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、パスポート等の顔写真付きのもの1点、

            または、健康保険証や年金手帳など官公庁が発行した書類で住所と氏名が確認できるもの2点)

 ●返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入してください。) ※カードを利用した転出届の場合は不要

 

 

  また、住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)、またはマイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、紙の転出証明書の

発行を受けずにカードを利用した転出届をすることができます 。(転出される世帯員のうち、一人でも持っていれば可能)

 ただし、新住所への転入届は実際に引っ越しをした日から14日以内、転出予定日から30日以内に行ってください。期限を過ぎると、

紙の転出証明書の再発行手続きを行ってからの転入手続きとなりますので、ご注意ください。

 カードを利用した転出届をご希望の際は、転出届右下のマイナンバーカード、住基カードのどちらかお持ちのカード にチェックをしてください。

 

 

【問い合わせ先】

 〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大瀬999番地2

 三朝町役場 町民課 町民環境係

 TEL:0858-43-3505

 

 

 

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