住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)記載について

2022-05-10

住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が記載できるようになります
 請求により、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました。
 旧姓を記載すると、保険や携帯電話等の契約や銀行口座が旧姓で使用できるようになるほか、就職や転職など仕事の場面でも旧姓による本人確認ができるようになります。

〇旧姓とは
  過去に称していた姓(氏)で、戸籍又は除かれた戸籍に記載または記録されている氏のことです。

〇記載できる旧姓
 初めて旧姓を記載する場合
    戸籍に記載されている産まれた時点から現在の直前までのすべての旧姓を記載できます。
    ※現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
 過去に旧姓を記載したことがある場合
    旧姓の併記中に氏を変更した場合は、そのまま併記し続けることもできますし、直前まで称していた旧姓に併記し直すことができます。
    旧姓を削除した場合は、削除前の旧姓の記載はできなくなりますが、削除後に氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。

〇手続きについて
 申請方法
  役場町民課に旧姓併記を申し出てください。
 申請の種別
   ・記載…過去に称していた任意の旧姓を選び記載することができます。 
 ・変更…旧姓記載後に戸籍の届出等により氏が変わった場合、記載する旧姓を変更することができます。
   ・削除…旧姓が不要になった場合、請求により旧姓を削除できます。
 必要なもの
    1.住民票への併記を希望する旧姓の記載がある戸籍から、現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本および除籍謄本
    2.旧姓を記載する方の個人番号カード
    3.本人確認書類(運転免許証等)
  ご本人様以外の方が来庁される場合は、上記の3点のほかに下記のものが必要になります。
  1.委任状または法定代理人の証明書(本人以外で同世帯でない方が来庁するとき)
  2.来庁される方の本人確認書類
  3.来庁される方の印鑑(認印で可)

〇注意事項
 ・住民票に記載できる旧姓は一人に一つだけです。
 ・旧姓併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に必ず記載され、省略することはできません。
 ・旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
 ・一度記載された旧姓は、請求がない限り自動的に削除や変更されることはありません。
 ・旧姓に変更が生じる届(婚姻届等)と同時に、旧姓併記の手続きを行うことは原則できません。
 ・旧姓併記は戸籍上の氏に変更があった場合に限りますので、氏の変更がない日本人及び外国人の方は旧姓併記できません。

関連様式
 ・旧氏記載請求書(PDF) / (Word)
 ・旧氏変更請求書(PDF) / (Word)
 ・旧氏削除請求書(PDF) / (Word) 

 ・委任状 (PDF) / (Word)

関連ファイル
 ・旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット 表面(PDF) / 裏面(PDF)

関連リンク
 ・住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)

 

 町民課 町民環境係(電話:0858-43-3505) 

 

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