三朝町耐震改修促進計画に基づき、住宅、建築物、及び付随する擁壁等の耐震診断、改修、建替、除却を促進することにより、これらの安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを促進することを目的としています。
毎年のように各地で発生する大地震に備え、旧基準で建てられた古い住宅や建築物の耐震診断等を行う所有者等に対して補助を行います。
【補助制度(要綱)】
三朝町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱(PDF)
【補助対象物】
住宅、建築物、及びこれらに付随する擁壁等
・昭和56年5月31日までに建築(増改築)されたもの(木造住宅は平成12年5月31日まで)
(増改築した場合、適法建築物はその時点での耐震基準に合致し、耐震性があると判断される)
・違反建築物でないもの(建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないこと)
(適法建築物の証明として、特に都市計画区域内の耐震設計・改修工事には、検査済証が必要)
・耐震改修設計及び耐震改修工事は、耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると判定されたもの
※詳細は、上記の補助金交付要綱の別表第3を参照のこと。
【補助対象事業及び補助対象経費】
上記対象物の耐震診断、改修等に係る費用(補助金交付要綱の別表第3)
・補助基準額×補助率が給付されます。(千円未満切り捨て。下記の例は令和5年度の基準)
例① 住宅耐震診断:108.9千円×2/3(設計図書がない場合、134.2千円×2/3)
例② 住宅改修設計:320千円×1/2(上限16万円)
例③ 住宅改修工事:1,500千円×4/5(上限120万円)
・一部の木造住宅は、無料診断(診断士の派遣)が受けられる場合があります。(三朝町木造住宅耐震診断事業実施要項(PDF))
(二階建て以下、延床面積280平方メートルまでの木造住宅。ログハウスやプレハブは対象外)
※事業及び対象により基準額・上限額・補助率が異なります。(必要経費と基準額のうち低い方を適用)
※予算内での交付となります。(事前にご相談ください)
※年度内に完了する必要があります。(事前にご相談ください)
【補助対象者】
上記対象物の所有者又は管理者(木造住宅の無料耐震診断は、所有者のみ)
※次の場合補助対象となりませんので、ご注意ください。
・交付決定通知を受ける前に着手した場合
・過去に同じ補助を受けている場合(例…過去に住宅耐震診断を受け、再度同じ住宅の診断の補助を希望する等)
・違反建築物で措置命令を受けたもの
(検査済証が無い場合、鳥取県中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課 23-3235 にご相談ください)
*ブロック塀の除去・改修は、総務課危機管理局のページをご覧ください。
【交付申請】
本事業の説明及び状況を伺います。必ず事前にご相談ください。(ご来庁前にご連絡ください)
※ご相談内容等を事前に確認し、その後申請していただくことになります。
※申請後、決定までに1か月以上必要となるおそれがありますが、決定まで実施しないでください。
補助金交付申請書 事業計画書 収支予算書 木造住宅の無料診断申請書(無料診断のみ)
記載例:補助金交付規則の様式 震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱の様式 木造住宅耐震診断事業実施要項の様式
【実績報告】
事業完了後、業者に代金を支払い、領収書を受け取ってください。(写しを報告書に添付してください)
※事業が完了しましたら、実績報告を提出してください。
※実績報告及び請求後、入金まで3週間程度かかります。
補助金実績報告書 事業報告書 収支決算書 請求書
【申込期間】
随時(平日の午前8時30分~午後5時15分)
※実績報告書の提出を含め、年度末までに完了する必要があるため、時期によっては次年度以降にお願いすることがあります。
(令和6年6月号広報誌配布時の回覧文書)
【お問い合わせ先】
建設水道課 町土整備係(電話 43-3502)