平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とした地震では、ブロック塀が倒壊し2名の尊い命が失われました。また、倒壊したブロック塀は道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動の妨げにもなります。 ブロック塀は私的財産であり、所有者の責任において管理することが基本となりますので、もし事故が発生した場合は所有者の責任が問われることになります。
これに伴い、三朝町では、『三朝町震災に強いまちづくり促進事業補助金』において、国及び県と協調し、危険なブロック塀等の倒壊による通行人への被害や避難時の通行の妨げとなることを未然に防止することを目的に撤去、改修を行う所有者に対して補助を行います。 |
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1 撤去・改修工事の補助の対象となるブロック塀等 (1)不特定の者が通行する道路(私道は除く)に面する高さ60cmを超えるコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀。 (2)点検表(補助金交付要綱別表第1又は第2)により危険と判断されるもの。 (3)以前に三朝町から本補助金を受けていないもの。
※ 撤去と改修は同一の年度に申請するものに限ります。 |
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2 補助の対象工事と補助額 (1)全部撤去又は高さ60cm以下になるよう撤去(安全が確保できるものに限る)する工事見積額と基準額(18,000円/m)のいずれか少ない額の2/3、(千円未満は切り捨て)。 ただし、1敷地につき150,000円を限度とする。
(2)危険なブロック塀等の撤去後に軽量なフェンス・生垣に改修する工事見積額と基準額(25,000円/m)のいずれか少ない額の1/3、(千円未満は切り捨て)。 ただし、1敷地につき100,000円を限度とする。
※1 (1)と(2)を両方行う場合は、合計の額とします。
※2 次の場合は、補助対象となりませんので御注意ください。 ① 既存のブロック塀を補強、修繕する場合 (改修の補助は、ブロック塀等を撤去し、新たに軽量なフェンス・生垣を設置する場合のみ) 【例】ブロック塀にひびが入っているので修理したい ブロック塀が倒れないように補強したい ブロック塀を延長して設置したい ② 町から補助金の交付決定通知を受ける前に工事着手した場合
※3 補助金の計算例→こちらをクリック |
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3 申込期間 随時(平日の午前8時30分から午後5時15分まで) |
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4 申請手続きの流れ (1)交付申請 ・本事業の説明及び状況を伺いますので、まずは総務課危機管理局窓口までお越しください。 ・なお、書類準備の都合上、御来庁いただく前に御電話いただけると幸いです。 ・御来庁の際は次の書類等を御持参ください。
【補足】 ★・・・総務課危機管理局でも様式を準備していますので、窓口で必要事項を記載されても構いません。その際は印鑑を必ず御持参ください。 ☆・・・軽量フェンス等を新設する場合のみ必要な書類(撤去のみの場合は不要です)。 ※・・・「鉄筋が入っている補強コンクリートブロック塀」については別表1を、 「鉄筋が入っていない補強コンクリートブロック塀」については別表2を使用してください。
(2)申請内容を基に現地確認を行い補助対象の要件に合致した場合、申請者に対し交付決定通知書を交付します。
(3)申請者は交付決定通知を受け取った後に、工事に着手してください(事前着工は補助対象外)。 ※ 工事完了後は業者に工事代金を支払ってください。
(4)申請者は工事代金支払後、総務課危機管理局に実績報告及び補助金の請求を行ってください。 実績報告等の際は、次の書類等を御持参ください。
【補足】 ★・・・総務課危機管理局でも様式を準備していますので、窓口で必要事項を記載されても構いません。その際は印鑑を必ず御持参ください。
(5)実績報告内容を基に確認を行い補助金額の確定をした場合、申請者に対し補助金額の確定通知書を交付し、補助金の支払手続を行います。 |
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5 その他 ・補助金は予算の範囲内で交付します。 ・三朝町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱(こちらをクリック) |
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6 お問い合わせ先 三朝町役場総務課危機管理局 〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2 電話番号 0858-43-3500 ファックス 0858-43-0647 メール saigai@town.misasa.tottori.jp
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