○三朝町被災者住宅再建支援金交付要綱

平成13年10月30日

告示第61―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町被災者住宅再建支援事業助成条例(平成13年三朝町条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)の交付について、条例及び三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1号の町長が指定する自然災害)

第2条 条例第2条第1号の町長が指定する自然災害は、次の各号に掲げる自然現象により生ずる被害の区分(以下「被害区分」という。)に応じ、それぞれ当該各号に定める機関が指定した自然災害と同一の自然災害とする。

(1) 条例第2条第1号ア及びウ 鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会(鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会設置要綱(平成13年12月27日付住第3005号鳥取県生活環境部長通知)の規定により設置された鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会をいう。以下「県協議会」という。)

(2) 条例第2条第1号イ 三朝町被災者住宅再建支援制度協議会(三朝町被災者住宅再建支援制度協議会設置要綱(平成24年三朝町告示第72号)の規定により設置された三朝町被災者住宅再建支援制度協議会をいう。以下「町協議会」という。)

(条例別表の町長が別に定めることとされている事項)

第3条 条例別表の町長が別に定めることとされている事項は、次の各号に掲げる被害区分に応じ、それぞれ当該各号に定める機関が定めた内容と同一の内容とする。

(1) 条例第2条第1号ア及びウ 県協議会

(2) 条例第2条第1号イ 町協議会

(交付申請の時期等)

第4条 支援金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第12条第1項の町長が別に定めるものは、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 条例別表の対象事業の変更

(2) 支援金の増額又は30パーセントを超える減額

(実績報告の時期等)

第6条 規則第17条の規定による報告は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。

(雑則)

第7条 条例及びこの要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年10月31日から施行する。

(平成24年告示第73号)

この改正は、平成24年6月21日から施行する。

三朝町被災者住宅再建支援金交付要綱

平成13年10月30日 告示第61号の1

(平成24年6月21日施行)