福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払制度について

2026-01-26

 三朝町では、介護保険を利用した福祉用具購入費・住宅改修費の支給について、令和8年4月1日から「受領委任払制度」を開始します。

 三朝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

 

受領委任払制度とは

 介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費は、利用者が総費用の全額を支払い、後日9割から7割の給付を受ける「償還払」が原則となっています。

 「受領委任払」は、利用者の一時的な負担を軽減する支払方法で、利用者は総費用の1割から3割を支払うことで福祉用具購入及び住宅改修を行うことができます。なお、残りの費用(9割から7割)については、三朝町町が受領委任払取扱事業所に直接支払います。

 

受領委任払が利用できる方

 次の要件すべてに該当する方です。

  ・介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていない方

  ・保険料徴収権消滅期間がない者

  ・受領委任払について、事業所の同意を得ている方。

   ※被保険者と事業所双方の同意が必要です。町から受領委任払いを強制するものではありませんのでご注意ください。

 

支給までの手続きの流れ

【福祉用具購入費】

1.購入商品の検討

 被保険者とケアマネージャー、事業所との間で、購入商品について検討してください。

2.支給申請

 福祉用具購入後、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)に必要書類を添付し、福祉課に提出してください。

  ・福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度に係る誓約書

  ・福祉用具購入費のうち自己負担額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を確認できる領収書

  ・福祉用具の概要を記載した書面(カタログ、パンフレット等)

3.支給(不支給)決定

 町から被保険者及び事業者へ福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書を送付します。

4.福祉用具購入費の支給

 支給決定後、事業者から福祉用具購入費・住宅改修費請求書(受領委任払用)を福祉課に提出してください。請求書提出後30日以内に支給します。

 

【住宅改修費】

1.工事内容の検討

 被保険者とケアマネージャー、事業所との間で、工事個所や内容について検討してください。

2.事前協議

 住宅改修を行う前に、次の書類を福祉課に提出し、協議してください。

  ・住宅改修が必要な理由書

  ・住宅改修工事費の見積書及び内訳書

  ・住宅改修工事着工前の写真

  ・住宅改修の資材に係るパンフレット等の写し

  ・住宅所有者の承諾書(改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合)

3.現地確認及び承認

 福祉課担当者が工事個所を確認します。確認の日程はケアマネージャーを通じて調整します。書類審査及び現地確認の結果問題がなければケアマネージャーを通じて着工許可の連絡をします。着工許可前に住宅改修を行った場合、保険給付ができないことがありますのでご注意ください。

4.支給申請

 住宅改修工事完了後、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)に必要書類を添付して申請してください。

  ・福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度に係る誓約書

  ・住宅改修工事内訳書

  ・住宅改修工事完成後写真

  ・住宅改修費のうち自己負担額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を確認できる領収書

5.支給(不支給)決定

 町から被保険者及び事業者へ住宅改修費支給(不支給)決定通知書を送付します。

6.住宅改修費の支給

 支給決定後、事業者から福祉用具購入費・住宅改修費請求書(受領委任払用)を福祉課に提出してください。請求書提出後30日以内に支給します。

 

(問合せ) 三朝町福祉課 福祉保険係 電話 0858-43-3520

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