戸籍謄抄本や住民票の写し等の請求について、直接役場の窓口に行くことが困難な場合、郵便で請求することができます。
また、住民票の写し、戸籍の謄抄本は、マイナンバーカードとスマートフォン、クレジットカードを利用して
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住民票は住所地の役所、戸籍謄抄本は本籍地の役所に請求してください。
◇郵便請求に必要なもの
下記の①~⑥のものが必要になります。
① 郵便請求書
必要事項を記載し、請求書を郵送してください。様式は下記のものを利用してください。
※請求書を印刷できない場合、便箋等に必要事項を記入し送付していただいても構いません。
② 本人確認書類の写し
請求者の氏名と現住所が確認できるものを用意してください。
(例) マイナンバーカード(おもて面のみ)、運転免許証、保険証、在留カード等
※裏面に氏名、住所等の記載があるときは、その部分の写しも同封してください。
※保険証の記号・番号、保険者番号は見えないようマスキング(黒く塗りつぶす等)してください。
③ 手数料(郵便局発行の定額小為替)
証明書の種類、通数を確認して、合計金額分の定額小為替を同封してください。
金額については、各種証明書手数料一覧(こちら)又は郵便請求書で確認してください。
※送付された小為替の中からお釣りが用意できないときは、切手でお返しする場合があります。
※切手や収入印紙等では手数料として受領できません。
④ 返信用の封筒
封筒に請求者の氏名と住所を記入し、切手を貼付してください。
※送付先は請求者の住民登録地です。
※お急ぎの方は速達料金分の切手を貼り、封筒に速達と記入してください。
⑤ 戸籍を請求できる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、
その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、
乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、
成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
⑥ 戸籍の請求に必要なもの
⑤(A)の方の代理人からの請求の場合は、⑤(A)の方が作成した委任状 委任状(PDF/Word)
⑤(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、⑤(B)~(D)の方が作成した委任状 委任状(PDF/Word)
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
◇注意事項
・郵送請求の場合、郵送の日数と事務処理の日数が必要です。請求の際は、日数に余裕をもって請求してください。
・添付資料等の原本還付を希望される場合は、原本と相違ないことを記載した写しをあわせて送付してください。
◇請求先
〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2
三朝町役場 町民課 町民環境係
(電話 : 0858-43-3505 FAX : 0858-43-0647 )