この計画は、任命権者を町長及び教育長とする機関の職員を対象とし、障害を有する職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及びその取組内容等を定めています。 |
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障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第6項の規定により、取組の実施状況を公表します。
障がい者の任免状況 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定により、障がい者である職員の任免状況を公表します。 国(鳥取労働局を経由して厚生労働省大臣)に提出した「障害者任免状況通報書」は次のとおりです。
※C欄のうち、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがある項目は非公 表としています。 |