介護保険負担限度額の認定について  ~介護保険施設を利用するときの居住費と食費~

令和5年7月4日配信

2023-07-04

 介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になります。
 ただし、市町村民税非課税世帯の方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。 
 申請により、交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示してください。
 負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から7月末までとなっています。継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。

制度の対象者

対象者は、次の条件を全て満たす方になります。

  1. 本人及びその配偶者(別世帯、内縁関係を含む)が住民税非課税であること
  2. 本人と住民票上、同一世帯である方が住民税非課税であること
  3. 利用者段階ごとに定められた収入・資産要件を満たすこと

(注意)認定後、資産が基準額を超えた場合、対象外となりますので、必ずご連絡ください。

該当条件

 軽減後の食費、居住費は、利用者本人、及びその配偶者の収入・資産状況、並びに利用者本人の同一世帯の収入状況に応じて、以下の1段階から第4段階(非該当)に分かれています。
 居住費については、入所される施設の種類及び居室のタイプによって金額が異なります。下記に記載の、第1段階から第3段階(2)の対象の方は、申請された月の1日から介護保険負担限度額認定の該当となります。

負担限度額

お手続きに必要なもの

 ① 申請書(両面) Word版 PDF版 ← こちらからダウンロードできます

 ② 同意書 Word版 PDF版 ← こちらからダウンロードできます

 ③ 通帳の写し((1)名義と口座番号の記載されたページ(2)最終残高のページ)
 ※ 通帳は、本人・配偶者ともお持ちになっているすべての口座の写しを添付してください。
 ※ 最終残高の日付は、申請日の直近2か月以内であること。(長期間出入り金がない場合は直近のものを添付し、写しの空いているところに「これ以降、出入り金なし」と記入してください。)
 ※ 定期預金をお持ちの場合は、定期預金額がわかるページの写しを添付してください。

申請受付場所

 三朝町役場福祉課福祉推進係 

 電話 0858-43-3520

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