物価高騰に直面し、影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。
また、住民税均等割のみ課税世帯のうち、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯は児童1人あたり5万円を追加支給します。
【対象となる世帯】
令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、三朝町の住民基本台帳に住民票がある世帯で、世帯全員の住民税均等割のみが課税である世帯または令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯の世帯主(ただし、世帯の全員が、令和5年度の住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯は対象となりません。)
【給付金の額】
1世帯あたり 10万円
【支給手続】
対象と見込まれる世帯には「確認書」を送付します。(3月18日に発送予定です)
確認書が到着したら、内容をご確認いただき、同封の返信用封筒に必要書類を同封の上、期限(令和6年5月31日)までにご返送ください。
※ 令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯は、確認書は送付されません。
給付金の受取には申請が必要です。
申請書 ← こちらからダウンロードできます。3月18日以降に申請可能です。
上記申請書に記入し、必要書類を添付のうえ、下記の送付先まで郵送にて申請ください。窓口でも申請可能です(令和6年5月31日まで)
【対象となる世帯】
基準日(令和5年12月1日)時点で三朝町に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主
・ 令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯
・ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給する世帯
【対象となる児童】
基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
※ 令和5年12月2日以降に生まれた新生児や児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
【給付金の額】
子ども1人当たり5万円
【支給手続】
(1) 住民税非課税世帯(7万円給付)(12月1日基準日のもの)を受給済みの世帯 【支給済】
町から支給する旨の通知が届きます。内容をご確認いただき、特に変更がなければ手続不要です。(7万円給付の支払口座に給付します。)
変更(受給の辞退や口座変更)の手続きが必要な場合は、2月8日(木)までに福祉課窓口でお手続きください。
(2) 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金が対象となる世帯 【令和6年4月18日(木)支給予定】
「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」の確認書が届いた世帯
上記の「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の確認書」の返送をしてください。(令和6年5月31日厳守)
原則、当該振込口座と同様の口座に支払います。
住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の申請を行う世帯
次の申請書を併せてご提出ください。必要書類を添付のうえ、下記の送付先まで郵送にて申請ください。窓口でも申請可能です。(令和6年5月31日厳守)
申請書 ←こちらからダウンロードできます。
【送付先】
〒682-0195
東伯郡三朝町大字大瀬999番地2
三朝町役場福祉課福祉推進係 宛
(3) (1) 又は(2)の給付金の受給済みの世帯で、かつ、次のいずれかに該当する場合は申し出が必要です。役場福祉課まで別途お問い合わせください。
・ 基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主 ※児童のみの世帯の場合に限る
・ 新生児(令和5年12月2日以降出生の児童)を扶養している世帯主 ※出生日が令和6年3月31日まで
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
【担当】
三朝町役場福祉課 電話 43‐3520