次の団体などに対して行った寄附金については、町県民税の税額控除が受けられます。
1. 都道府県・市区町村に対する寄附金 (ふるさと納税)
2. 日本赤十字社鳥取県支部、鳥取県共同募金会に対する寄附金
3. 鳥取県が条例で指定する寄附金
4. 三朝町が条例で指定する寄附金
(1)基礎額控除
(町県民税控除の対象となる寄附金 (※1) - 2,000円) × 10% (※2)
(※1)総所得金額等の30%が上限
(※2)「3.鳥取県が条例で指定する寄附金」と「4.三朝町が条例で指定する寄附金」の場合は、次のとおりになります。
・鳥取県が指定する寄附金の場合 4%
・三朝町が指定する寄附金の場合 6%
・鳥取県と三朝町の両方が指定する寄附金の場合 10%
(2)特別控除額(都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のみに適用され、基本控除分に加算(※1)されます)
(寄附金 - 2,000円) × ( 90% - 寄附者の所得税の税率(※2) × 1.021 )
(※1)町県民税所得割額(調整控除後)の20%が上限です。
(※2)所得税の税率は課税所得金額に応じて異なり、最大で45%です。
次のいずれかの低い金額 - 2,000円
(1)その年に支出した寄附金の額の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当
ただし、上記のことについては、寄附を行った団体等により計算方法が異なりますので、詳しくは、国税庁のホームページ「寄付金を支出したとき」(外部サイトへリンク)をご覧ください。 なお、ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からは控除せず所得税の控除相当分と住民税の控除額が翌年6月以降の町県民税から税額控除されます。 |
寄附金税額控除を受けるためには、申告が必要です。
所得税に影響がないなどの理由により、町県民税のみの寄附金税額控除を受ける場合は、三朝町へ町県民税寄附金税額控除申告書を提出してください。
所得税の寄附金控除とあわせて町県民税の寄附金税額控除を受ける場合には、所得税の確定申告をしてください。
所得税の確定申告をした場合は、それに基づき町民税の適用をしますので、あらためて町民税の申告をする必要はありません。
• 申告には寄附金受領証明書が必要です。
申告書には、寄附先から発行される寄附金受領証明書(領収書)を添付する必要があります。発行された証明書(領収書)は、申告まで大切に保管してください。
• 寄附をされた年の翌年1月1日に三朝町にお住まいであれば、三朝町で寄附金税額控除を受けることができます。