個人町民税は、一般的に県民税と合わせて「住民税」と呼ばれており、課税される年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日に町内に住所を有する個人に対して課税されます。課税の基準となるのは、課税年度の前年中の所得となります。
つまり、令和6年度の町民税は、令和6年1月1日に三朝町内に住所を有していた人に対して課税され、税額は令和5年中の所得を基準にして算定されます。納付書の金額は町民税と県民税を合計した額で、それぞれ均等割と所得割の2つから構成されています。
住民税の税額 = 均等割額 + 所得割額
次の条件に当てはまる人は、均等割・所得割とも課税されません。
(1)生活保護法による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当する人で、前年中の所得が135万円以下の人
納税義務者の合計所得金額が、次の計算値以下であれば均等割は課税されません(三朝町税条例第24条第2項)。
(1)扶養親族がいない人
280,000円+100,000円=380,000円
(2)扶養親族がいる人
280,000円×(扶養親族+1)+100,000円+168,000円
納税義務者の合計所得金額が、次の計算値以下であれば所得割は課税されません(三朝町税条例附則第5条第1項)。
(1)扶養親族がいない人
350,000円+100,000円=450,000円
(2)扶養親族がいる人
350,000円×(扶養親族+1)+100,000円+320,000円
納税義務者一人当たり5,500円(町民税3,500円+県民税2,000円)です。
・県民税の均等割額は1,500円ですが、鳥取県の場合、「豊かな森づくり協働税※1」として、500円が含まれています。
・森林環境整備のための施策に要する費用に充てるため、「森林環境税※2」として、町民税500円、県民税500円が加算されています。
※1 豊かな森づくり協働税 … 詳しくは、「鳥取県ホームページ」をご覧ください。
※2 森林環境税 … 詳しくは、「総務省ホームページ」をご覧ください。
所得割の税率は、下記の税率表のとおりです。
区分 | 税率 |
町民税 | 6% |
県民税 | 4% |
●所得割の計算のしかた 所得割の額は、特別な場合を除き、次のような方法で計算します。
①所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額
②課税標準額 × 税率 = 所得割の税額
●税額控除
税額控除には、配当所得に応じて控除できる配当控除と、外国で得た所得がある場合の外国税額控除があります。
1月1日現在、三朝町内に住所のある人で、次のような人です。
(1)営業、農業等を営んでいる人、及び不動産等の収入のある人
(2)給与所得以外に所得のある人
(3)日雇、アルバイト等で、給与支払報告書が町役場に提出されていない人
(4)雑損、医療費、寄附金等の各種控除を受けようとする人
(5)前年中に中途退職して、年末調整をしていない人
(1)所得税の確定申告書を提出した人
(2)給与所得者で、給与支払報告書が町役場に提出されている人
前年中に収入が無い方には、住民税は課税になりませんので、申告書の提出の必要はありません。しかし、申告をしなかったことにより、国民健康保険税の軽減措置が受けられないなど、各種行政サービスを受けられる際に不都合が生じる場合がありますので、町民課税務係へ相談してください。
★普通徴収
営業、農業などの事業所得者及び特別徴収が出来ない事業所にお勤めの方には、三朝町から本人あてに納付書を交付(郵送等)しますので、これにより納税をしていただきます。納期は4期で、納期限は第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が12月末です。(ただし、月末が休日の場合は、その翌日が納期限となります。)
★特別徴収
給与所得者の納税の方法は、三朝町から特別徴収義務者として指定された勤務先の事業所が、税額通知書により通知された税額を納税者の毎月の給料から差し引いて、これを翌月の10日までに納入する方法によります。特別徴収は、6月から翌年の5月までの12ヶ月の徴収になります。