固定資産税

2023-11-14
固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産税」と言います。)の所有者に対して、その価格に応じて課税される町税です。税額の算出は各所有資産の価格をもとに算出した「課税標準額」に税率を乗じて得た額となります。

納税義務者

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在で三朝町内に固定資産を所有している人です。所有している人とは、次のとおりです。

土地 土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 家屋登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
共有名義の場合

土地又は家屋を複数の方で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者となります。課税台帳の登録は「〇〇ほか□名」という形になり、納税通知も代表者に送付することになります。共有資産が登記されたときは、必ず代表者の届けをお願いします。

納税義務者が死亡した場合

所有者として登記又は登録されている方が死亡した時は、相続人が納税義務を引継ぐことになります。所有者の変更は法務局での正式な相続登記が必要ですが、その手続きがなされない場合は「相続人代表者届出書」を役場町民課税務係へ提出してください。

相続人代表者届出書

年の途中で売り渡した資産の固定資産税

固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税します。1月2日以降に資産の売渡をしても1月1日現在の所有者がそのまま納税義務者となりますので、納税についてトラブルが無いよう売り渡す際には買取側と十分に協議してください。

 

税額の算出

固定資産税額は、固定資産の価格から税額計算の基となる課税標準額を求め、税率を乗じて算出されます。

 固定資産税額 = 課税標準額 × 標準税率(1.4%)

課税標準額

原則として、その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)です。

「土地」の評価額

総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、評価額を定めます。このとき定められた評価額は特殊な事情を除き、3年間据え置かれます
なお、宅地の税額は負担調整措置として評価額より低い課税標準額に税率をかけて求めますが、一定の水準より高ければ、税額は前年より下がるか同額となり、水準より低ければその水準に応じて上昇します。したがって評価額は変わらないのに税額が上がるのは何故かという問合せがよくありますが、この理由によります。

「家屋」の評価額

土地と同様、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替を行い評価額が定められます。その方法は、在来家屋の評価額に時の経過による減価補正率(経年減点補正率)を乗じて、その家屋の評価額を算出します。

「償却資産」の評価額

毎年所有者の申告に基づき、個々の資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減価を考慮して評価額を決定します。

 

課税特例措置
土地(宅地)の課税特例措置

現に住宅の敷地となっている土地については、その税負担を軽減する必要があるため、課税標準の特例措置が設けられています。課税標準額に次の特例率を乗じて得た額が、税額算出の課税標準額になります。(ただし、特例が適用される敷地は、家屋の床面面積の10倍までとなります。)

小規模住宅用地 200平方メートルまで 1/6
一般住宅用地 全住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の部分 1/3
家屋(新築住宅)課税特例措置

新築された住宅又はアパートなどが、次の要件に当てはまる場合には、新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)、1戸当たり120㎡までの固定資産税の2分の1が減額されます。

 (1)専用住宅又は併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上のもの
 (2)居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下である住宅

固定資産税の免税点

三朝町内に同一名義人が所有する各資産の課税標準額の合計が、次の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。

資産の別 土地 家屋 償却資産
免税点 30万円 20万円 150万円
固定資産税の価格等の縦覧

自分の所有する土地及び家屋の評価額が、他と比べて適正な価格であるかどうか判断するため、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧ができます。

縦覧期間 毎年4月1日から5月31日(休日及び祝祭日は除く)
縦覧場所 三朝町役場町民課税務係
縦覧できる帳簿 ・土地家屋等縦覧帳簿
・家屋価格等縦覧帳簿
縦覧できる方 土地又は家屋の固定資産税納税義務者
固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者の方が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。

閲覧期間 毎年4月1日から(期間の定めはありません)
閲覧場所 三朝町役場町民課税務係
閲覧できる帳簿 固定資産税課税台帳(名寄帳)
閲覧できる方 土地又は家屋の固定資産税納税義務者
閲覧手数料 300円(ただし、縦覧期間中は無料)

※土地台帳と公図はどなたでも閲覧できます。ただし、コピーはできません。

固定資産課税に対する審査の申し出

土地又は家屋の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対し書面で審査の申出をすることができます。
三朝町においては、鳥取中部ふるさと広域連合に審査委員会の事務を委任しております。審査の申出ができる期間は原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。詳しくは、町民課税務係までお問合せください。

土地の地目変更等の届

固定資産税の課税において土地の地目は重要な評価項目の一つです。「田を宅地化した」「畑を山林にした」など、地目の変更があったら必ず届けてください。固定資産税は現況地目課税となっています。

家屋の新築・増築及び滅失届

家屋の新築・増築をした場合、及び、必要なくなった家屋を取り壊した、又は、未登記家屋を売り渡したなどは、その内容を必ず届けてください。毎年1月1日現在の所有者に課税しますので、届出がない場合は誤った課税がされる場合があります。届出は12月末までにお願いします。

償却資産の申告

償却資産については、基本的に土地、家屋と異なり申告に基づく課税となっています。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告してください。

 

【お問い合わせ先】町民課 税務係 0858-43-3505
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