過疎地域における固定資産税の課税免除について

2024-03-15

 三朝町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「三朝町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、次の要件に該当する設備等の取得を行った場合は、その設備等に係る固定資産税の課税免除の適用が受けられます。

 

1 主な要件

(1)対象となる産業振興促進地域

   三朝町全域

(2)対象業種

   製造業

   旅館業(下宿業を除く)

   農林水産物等販売業

   情報サービス業等

(3)設備の取得期間

     令和3年4月1日~令和6年3月31日  

(4)対象資産の要件 

   ・青色申告書を提出する個人または法人であること

   ・取得等した減価償却資産の取得価額の合計額が以下の表区分の額以上であること など      

対象業種                       資本金規模等
5,000万円以下(個人を含む) 5000万円超1億円以下 1億円超
 製造業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
 旅館業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
 農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上(※)
 情報サービス業等 500万円以上 500万円以上(※)

  (※)資本金の規模が5,000万円超である法人は、新設または増設に限る。

     なお、生産能力が従来に比べ、概ね30%以上増加する既存設備の取り替えまたは更新については、新増設とみなす。

  (※)土地は課税免除の対象資産となりますが、この取得価額の判定には含めません。
                

2.申告期限

令和6年1月31日(水) 提出先:町民課税務係

 

3.提出書類

  こちらの手引きで要件と必要書類をご確認ください。 課税免除の手引き(PDF)

  課税免除申請書(規則様式第1号)

  

  

【お問い合わせ先】町民課 税務係 0858-43-3505
ページの先頭へ
ページの先頭へ