相続人代表者指定届の提出をお願いします。

2023-11-14

相続人代表者指定届の提出をお願いします。                     

 町税(町民税・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)、介護保険料および後期高齢者医療保険料の納付義務者が亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。

  これは、亡くなられた納付義務者にかかる賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者(相続人代表者)を届け出ていただくものです。

  下記より「相続人代表者指定届」をダウンロードし、必要事項を記入の上、町民課税務係に提出してください。(郵送可)

  なお、相当期間内に「相続人代表者指定届」の提出がない場合、町が相続人代表者を指定いたします。

 ※関連法令:地方税法第9条、地方税法第9条の2、介護保険法第143条、高齢者の医療の確保に関する法律第112条

 

 注1)相続放棄された方は、この指定届の提出は不要ですが、家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」もしくは「相続放棄申述証明書」のコピーを提出してください。

 注2)指定された相続人代表者を変更される場合は、「相続人代表者変更届」の提出が必要となります。

 

   相続人代表者指定届(WORDファイル) 

   相続人代表者変更届 (WORDファイル)

 

固定資産の名義変更が別途必要です。                        

 上記の届出は亡くなられた方にかかる賦課徴収及び還付に関する通知等を受領する代表者を指定するものであるため固定資産の所有者名義は変更されません。 

  • 固定資産(土地・家屋)の所有者名義の変更は、法務局での相続登記の手続きが必要となります。翌年度以降の固定資産税は、賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了されない場合、この届出に基づき相続人代表者あてに納税通知書をお送りします。

【法務局HP】不動産登記申請手続:法務局ホームページ

 

【お問い合わせ先】町民課 税務係 0858-43-3505
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