加入手続き

2022-04-22

 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。

※厚生年金加入者を除く。

 

国民年金に加入するときや、やめるときなどには届出が必要です。

 

手続きが必要なとき 必要なもの

 20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かないとき

厚生年金、第3号被保険者以外

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・個人番号で手続きを行う場合は個人番号確認書類

   

 会社を退職したとき

 ※被扶養配偶者も届出が必要

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・年金手帳または基礎年金番号通知書

 

 ・離職票、資格喪失証明書など退職日がわかるもの  (配偶者を扶養していた場合は配偶者の年金手帳等)

 ・個人番号で手続きを行う場合は個人番号確認書類

 

 配偶者の扶養からはずれたとき

(20歳~60歳未満で第3号被保険者)

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・年金手帳または基礎年金番号通知書

※離婚したとき、収入が増えたとき

 ・資格喪失証明書など扶養からはずれた日がわかるもの

 ・個人番号で手続きを行う場合は個人番号確認書類

 

 任意加入をするとき

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・年金手帳または基礎年金番号通知書

 
 ・口座振替納付を希望する場合は、口座の通帳及び通帳の届出印

 ・パスポート(海外居住者の場合)

 

 ・個人番号で手続きを行う場合は個人番号確認書類

 

 

 

窓口に来られる方の本人確認できるものをお持ちください。

 

 

本人と同住所でない方の代理申請には、委任状が必要となります。

 

 

 任意加入・・・以下に該当する方は、本人の希望により国民年金に加入することができます。  (2号・3号被保険者は除く)

 

 

  年金額を満額に近づけたい65歳未満の方

 

 

 年金の受給資格期間に不足している70歳未満の方

 

 

 日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の海外に居住している方

 

 (国民年金保険料の納付などを代行する協力者が必要、海外に転出する際に手続きができます。)

 

 

※65歳未満の方は、受け取れる年金額が満額になるまでの期間に限ります。

 

 

※65歳を過ぎた方は、受給資格期間を満たすまで(70歳未満)の期間に限ります。

 

 

※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は加入できません。

 

 

※任意加入期間の保険料は免除の対象にはなりません。

 

 

 

 

 町民課 町民環境係 0858ー43-3505 

 

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