犬、猫など愛玩・飼育動物

犬の登録や狂犬病予防注射の料金、その他の情報はこちら

2024-05-17
動物の愛護と管理について

 人と動物が共生する社会を目指します。
 人と動物、互いの健康と安全、共に生きる喜びのために、愛情と思いやりをもって接しましょう。
 ペット(コンパニオンアニマル)を飼育するときは、種類を問わず、最後まで面倒を見ましょう。
 また、動物に慣れない人、アレルギーのある人もいます。お互いに理解しあい、思いあうようにしましょう。
 詳しくは こちら(とりネット 鳥取県公式サイト)

犬の登録について

 犬を飼う場合は、必ずお住まいの市町村の担当課に届けを行ってください。
 狂犬病予防法により、犬の飼い主は飼育する犬を登録することになっています。
 登録すると『鑑札』を交付します。(交付、再交付は有料)
 鑑札がないと、犬が保護・捕獲されたときに飼い主を確認できず、処分される原因となります。
 鑑札は、必ずその犬に着けてください。(別の犬に付け替えないこと)
 こんなときは、必ずお早めに届け出てください。
   ・犬を飼い始めたとき(生まれたり貰ったり拾ったりしたとき)
   ・犬を他の方に譲ったとき・譲られたとき(特に、譲られた方からの届出が必要)
   ・犬を連れて住所を移したとき
   ・飼い主の方が氏名を変えたとき
   ・犬が死亡したとき
 市町村を越えて犬が住所異動した場合、新しい住所地で無料交付されます。
  (旧住所地での鑑札を持っておいでください。)

   ◇ 料金表                         ※ 令和2年4月現在

  鑑札交付(新規登録) 生涯1回   3,000 円  
  鑑札の再交付 紛失の都度   1,600 円  
  鑑札の交換 市町村を越えた転居    無 料  

 

狂犬病予防注射について

 狂犬病予防のために、犬は生涯1回の登録のほか、毎年1回の予防注射を行います。
 予防注射を受けた証明に交付される『注射済票』(金属製)は、必ず犬に着けてください。
 (注射済票を着けていない犬は、接種済みと判断されません。)
 予防注射は、犬の体調の良い時に行いましょう。

 狂犬病予防注射は、動物病院か、町の集団接種会場で受けることができます。
 
  ※毎年3月末頃に、飼い主の方に通知を送付しています。
    (登録があるか、登録は無いが飼育が判明した犬についてのみ発行しています。)
   接種会場に、同封の「申請用カード」を必ずお持ちください(犬1頭ごとに発行)
  ※カードを紛失したとき、未到着のときは、役場町民税務課又は町内集団接種会場でお申し出ください。 

   ◇ 料金表                            令和2年4月現在

  注射済票交付(金属板) 毎年1回   550 円
  注射済票(金属板)再発行 紛失・毀損時   340 円
  予防接種の注射代 毎年1回  2,550 円


  ◆県中部の動物病院で受けるとき(個別接種)  
    ▽当日、申請用カードを持っている       
       病院で、『注射済票』(金属製)を同時に受け取ることができます。
      ※登録と鑑札の交付も行えます。未登録の場合は併せてお申し出ください。
    ▽当日、申請用カードを持っていない  
       病院では、『注射済票』が交付できません。
       病院が発行する書類を持って、お住まいの市町村担当課においでください。
  ◆県中部以外の動物病院で受けるとき(個別接種)
     申請用カードの有無に係わらず『注射済票』(金属製)は交付されません。
     病院が発行する書類を持って、お住まいの市町村担当課においでください。
    ※病院が発行する注射済証(紙)がないと『注射済票』(金属製)は交付できません。

  ◆町内の集団接種会場で受けるとき(集団接種)
    申請用カードをお持ちください。紛失等のときは会場で再発行できます。
    また、新規登録や異動や変更、死亡等届けがありましたらお申し出ください。
    狂犬病は、犬だけの病気ではありません。ネコ、ネズミ、ウサギ、人間にも感染します。発症後の死亡率はほぼ100%です!

迷い犬、迷い猫

 動物保護公示情報をご覧ください(写真あり)。 ⇒ 迷い犬猫収容情報(外部サイトへリンク)
 県内の各総合事務所で収容した迷い犬、迷い猫の情報があります。
 収容から3日間公示されますが、保護期間を過ぎると処分されますので、お早めにご連絡ください。
 なお、飼い主の方へお返しする動物のため、他の方には譲渡できません。(動物譲渡については、とりネットのページをご覧ください)
 迷い犬、迷い猫を発見された方は、お手数ですが発見場所の市町村担当課へご一報ください。

飼えなくなった犬・猫の引き取りについて

 犬や猫が飼えなくなった場合、まずはご自分で新しい飼い主を探してください。やむを得ない事情がある場合のみ、中部総合事務所 倉吉保健所 生活安全課(0858-23-3149)にご相談ください。

その他の動物について

 鳥インフルエンザウィルスに感染した野鳥が各地で確認されています。
 死んだり、弱ったりした鳥には絶対に触らずに、発見場所の市町村等にご一報ください。
 複数の動物を介することにより人間に感染しやすくなる感染症があります。動物を飼育している場所には、むやみに立ち入らないようにしましょう。

 詳しくはこちら 鳥取県高病原性鳥インフルエンザ(愛玩鳥)のホームページへのリンク

海外旅行をする前に

 海外には、動物を経由する感染症の多い地域があります。事前に情報を収集し、予防接種を受けてからお出かけください。
 旅行先ではむやみに動物に近づかないようにしましょう。
 また、多くの場合うがい、手洗いが有効ですが、洗浄する水が汚染されていないことも十分確認してください。

 

【お問い合わせ先】町民課 町民環境係 0858-43-3505
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