請願・陳情について

2022-03-31

町政について要望があるときは誰でも町議会に対して請願・陳情することができます。

請願・陳情は文書で行なうことになっていますので、以下の請願・陳情書の提出方法等を参考にしてください。

◎請願と陳情のちがい

 請願は、日本国憲法第16条で保障された国民の基本的権利であり、その方式や処理の手続きが法定されております。提出する際には、請願者のほか、1名以上の紹介議員が必要です。

 一方、陳情については、方式や処理の手続きについて、なんら法定されておりません。請願と違って、紹介議員が必要ありません。

◎作成・提出にあたっての注意事項

1.文書は日本語で作成してください。
2.内容については、具体的、簡明に記載してください。なお、異なる事項については、別々の請願・陳情として提出してください。
3.国などへ意見書提出を伴うものについては、意見書の案を添えて提出してください。
4.代表者の署名または記名押印のないものは、受理できません。
5.請願書には、1名以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。

請願・陳情書記入例

請願書様式

陳情書様式

                             三朝町議会事務局
                          電話:0858-43-3511 FAX:0858-43-3153

                                                       

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