農地法の下限面積要件の廃止について

農地の権利取得に係る下限面積要件が廃止されました

2023-08-18

令和5年4月1日から農地法の第3条許可申請における下限面積要件が廃止されました

これまでは、農地を耕作目的で取得する場合には一定の面積以上を経営する必要がありました。この一定の面積を下限面積として、三朝町では地域によって10aから40aまでの範囲で定めていました。

しかし、農業従事者の減少・高齢化が加速する中、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規参入する者の農地の利用を促進する観点から、令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行されたことに伴い、農地法も一部改正され、農地の権利取得(農地法の第3条許可申請)における下限面積の要件は廃止されました。

ただし、農地の権利取得時に必要なそのほかの要件は変更がありません。

 

農地の権利取得の要件

農地の権利取得(農地法の第3条許可申請)には以下のすべての要件を満たしている必要があります。

・農地のすべてを効率的に利用すること

・必要な農作業に常時従事すること

・周辺の農地利用に支障がないこと

 

以下のような場合は許可できません(例)

・農地の一部のみで耕作を行う場合

・資産保有目的、投機目的の農地取得(権利取得後の営農計画を具体的に明らかにしない場合など)

・集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、小面積の農地の権利取得等によってその利用を分断するような場合

・「地域計画」が策定されている地域において、その実現に支障を生じるおそれのあるような場合

・農地所有適格法人ではない法人が所有権を取得する場合

 

 

【三朝町農業委員会事務局】

電話:0858-43-3507 FAX:0858-43-0647

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