農地所有適格法人報告書について

2024-04-02

1 農地所有適格法人とは

     農地所有適格法人とは、農地等の権利を取得し、農業を行うことができる法人です。
     農地所有適格法人は、農地法第2条第3項に規定する全ての要件を満たす必要があります。

 

2 報告の義務

     農地所有適格法人は、毎年、事業終了から3ヵ月以内に所管の農業委員会に報告書を提出する
     必要があります。

     この報告の提出をしない場合、法律により過料が課される場合があります。

 

3 報告書の様式

   報告書様式(word)

      記入例(PDF)

 

4 お問合せ

     鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2

     三朝町農業委員会事務局

  電話 0858-43-3507 FAX 0858-43-0647

 

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