1 農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、農地等の権利を取得し、農業を行うことができる法人です。
農地所有適格法人は、農地法第2条第3項に規定する全ての要件を満たす必要があります。
2 報告の義務
農地所有適格法人は、毎年、事業終了から3ヵ月以内に所管の農業委員会に報告書を提出する
必要があります。
この報告の提出をしない場合、法律により過料が課される場合があります。
3 報告書の様式
4 お問合せ
鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2
三朝町農業委員会事務局
電話 0858-43-3507 FAX 0858-43-0647