三朝町スポーツ少年団共通活動指針

2021-08-20

                                    平成24年4月6日制定
                                    平成26年4月1日改正
                                    平成31年4月1日改正
 
   三朝町スポーツ少年団共通活動指針
 
                               三朝町スポーツ少年団本部長
                                (三朝町教育委員会教育長)
 
1 スポーツ少年団の目的
(1) スポーツ少年団は好きなスポーツ活動を通して、青少年の健全育成を目指す組織です。
(2) スポーツ少年団は、スポーツする楽しさを通して人間形成を図るものであり、過度に勝利優先主義に
  陥ることは厳に慎まなければなりません。
(3) スポーツ少年団の活動は、特定のスポーツだけでなく色々なスポーツの体験や地域社会における奉仕
  活動参加等も大切な活動です。
 
2 共通活動指針設定の目的
(1) 各団は、それぞれの活動方針によって活動していますが、多くの団が1年生からの入団を認めており、
  団員の年齢範囲が広く、活動に当っては年齢、体力等に応じて活動日数や活動時間の基本部分は、各団
  共通して設定する必要があると判断します。
(2) ついては、本町における健全なスポーツ少年団活動推進のため、三朝町スポーツ少年団本部は、ここに
  基本的な活動について各団共通の活動指針を設定します。
(3) 各団は、この共通活動指針の趣旨を十分理解し、遵守の上、活動してください。
 
3 共通活動指針
(1) 活動日は、原則週3回以内とする。
(2) 活動時間は、原則1回2時間以内とし、午後8時までとする。
(3) 団員の体力・集中力等を考慮して、毎週土・日に練習試合を計画するようなことは極力避けてください。
(4) 活動計画の立案に当っては、指導者と育成者が十分協議して決定すること。
(5) 活動計画の立案に当っては、団員の年齢、体力等を考慮して、低学年・中学年・高学年に応じた練習内容、
  指導方法、時間配分等を設定するよう努めること。
(6) 指導者又は育成者は、団員集合時間には必ず出席していること。
(7) 台風・豪雨等の自然災害による、学校の早退日・休校日には活動をしないこと。
(8) 学校行事・子ども会行事への参加を優先し、スポ少の参加を強制しないこと。
 
4 その他
(1) 各スポーツ少年団は、円滑かつ健全な活動を推進するため、指導者と育成者は日ごろから意見交換の機会
  を持ち、十分な意志疎通を図ること。
(2) 本町体育施設は、町内スポーツ少年団の活動支援のため、日常の練習で使用する場合は無料とします。
  町内スポーツ少年団が他市町村チームとの練習試合で使用する場合も無料とします。
 
 附 則
この活動指針は、平成24年4月6日から施行する。

 附 則
この活動指針は、平成26年4月1日から施行する。
 
 附 則
この活動指針は、平成31年4月1日から施行する。
 


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【お問い合わせ先】
 三朝町スポーツ少年団本部(三朝町教育委員会事務局 社会教育課)
 ・電話 0858-43-3518
 ・FAX 0858-43-0647
 ・mail shakaikyouiku@town.misasa.tottori.jp

 

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