○三朝町水道事業就業規程
昭和57年3月31日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 三朝町水道事業(以下この規程において「水道事業」という。)職員の就業に関しては、別に法令、条例、水道管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者の職にある者(以下「任命権者」という。)が三朝町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、水道管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(出勤簿の押印)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第4条の2 職員が、遅刻又は早退をしようとするときは、三朝町職員服務規程(昭和49年三朝町訓令第1号)に準ずるものとする。
(離席の制限等)
第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第6条 職員の勤務時間は、別に定めるもののほか、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号)に準ずるものとする。
(断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間)
第7条 断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて任命権者が別に定めるところによる。
(時間外勤務)
第8条 任命権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する理由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。
第9条 削除
(休日、休暇等)
第10条 職員の休日及び休暇については、別に定めるもののほか、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に準ずるものとする。
(令5水管規程2・一部改正)
(休憩時間、休息時間)
第10条の2 休憩時間及び休息時間については、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に準ずるものとする。
(令5水管規程2・一部改正)
(職務専念義務の特例)
第11条 職員は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(2) 任命権者の指定する研修を受ける場合
(3) 厚生計画の実施に参加する場合
(4) その他この規程に定めるほか、任命権者が認める場合
(休職)
第12条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により職員を休職させる場合は、本町における心身の故障による休職等の取扱規程(昭和47年三朝町訓令第1号)に準ずるものとする。
第13条~第16条 削除
(令5水管規程2)
(退職の手続)
第17条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て任命権者に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(表彰)
第18条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、三朝町表彰条例(昭和29年三朝町条例第52号)に準じてこれを表彰する。
(職員の責務)
第19条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び復旧並びに疾病の予防に努めなければならない。
(衛生管理者)
第20条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、建設水道課に衛生管理者を置くものとする。この場合において、任命権者は、町長と協議のうえ、町役場における衛生管理者に職務を委任することができる。
(令5水管規程2・一部改正)
(健康診断の実施)
第21条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
2 職員の健康診断については、三朝町職員の安全衛生管理に関する規則(昭和60年三朝町規則第3号)の例によるものとする。
(病者の就業制限)
第22条 伝染病の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
(事務の引継)
第23条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の未処理事項、重要事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は任命権者の指定した者に引き継がなければならない。
(分限の手続及び効果)
第24条 職員の分限に必要な手続及び効果については、三朝町職員の分限に関する条例(昭和45年三朝町条例第9号)に準ずるものとする。
(懲戒の手続及び効果)
第25条 職員の懲戒に必要な手続及び効果については、三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年三朝町条例第10号)に準ずるものとする。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成11年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。